中間配当金の「振込送金依頼書」について


1 「振込送金依頼書」は名義を修正したり用紙をコピーしたりしないでください。

 破産管財人から、債権届出が認められた債権者に対して、中間配当の御通知をお送りし、そこに同封した「振込送金依頼書」を返送するようお願いしておりますが、返送されたもののなかに、家族や友人などご自身とは別の方に送られた「振込送金依頼書」の用紙を用いて、その名義を修正したり、コピーを取った用紙を自分のものに作り替えたりして送ってこられる方が見られます。
 しかし、「振込送金依頼書」は、ご自身に送付された用紙以外のものを用いたものは受付けできません。元の用紙をコピーしたものを使ったり、他の方に送られた用紙を流用することはしないようにお願いします(このような場合、真偽の確認ができないため、中間配当金を送金することはできません。)。
 必ず、お送りした用紙を用いて、受取口座の記入をして返送してください。
 ※万一、本来の債権者に無断で、勝手に「振込送金依頼書」を訂正して自己の名義に変えて配当金を受け取ろうとすると、詐欺罪、文書偽造罪、偽造文書行使罪その他の刑事犯罪にも問われかねませんので、厳にご注意ください。

2 債権届出を出した当時の住所や氏名を変更した方は、その旨届け出てください。

 破産管財人からお送りした中間配当の通知が、宛て所に尋ね当たらず、として戻ってきてしまう方がおられます。
 破産管財人からの通知は、債権届出に記載された住所に宛てて、そこに記載された名義の方に送っています。
 債権届出を提出した後に、住所を変更したり、結婚その他により姓名が変わった方は、そのことを届け出てください。詳しくは、この頁の下部にある「姓又は名の変更届」の項をご覧ください。